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@iPhoneの場合、地図番号を1回目のタップで淡路島全体図の左上に、選択したエリア名が表示され、もう一度同じ番号をタップすると訪問可能施設名ページが開きます。
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2 |
旧北淡町(北) |
野島、富島、長畠、舟木、小田、仁井 |
3 |
旧北淡町(南) |
浅野、黒谷、生田、室津、育波、石田、久野々、斗ノ内 |
4 |
旧東浦町 |
浦、大磯、釜口、仮屋、楠本、久留間、河内、小磯、下田、白山、谷、中持、浜 |
5 |
旧津名町(北) |
興隆寺、佐野、野田尾、長澤、生穂 |
6 |
旧津名町(南) |
大谷、大町、木曽、志筑、下司、塩尾、塩田、池ノ内、王子、里、中田 |
7 |
旧一宮町(北) |
尾崎、多賀、遠田、郡家、新村、北山、井手、竹谷、中村、河合 |
8 |
旧一宮町(南) |
江井、山田、柳沢、深草、草香、草香北、南、入野、高山、明神 |
12 |
洲本市(北東) |
安乎町、中川原町、炬口、内膳、宇山、加茂 |
14 |
洲本市(中央東) |
千草、小路谷、本町、宇原、津田、山手、物部、栄町、塩屋、桑間 |
5 |
洲本市(中央西) |
大野、池内、前平、金屋、木戸、新村 |
■平成29年11月20日現在
許可を頂いた施設のみ掲載しています。
各施設の担当者様へ、内容に変更がありましたらご連絡ください。
※一覧表をクリックすると詳細一覧表(PDF)が表示されます。
【ご覧になるためにはPDF閲覧ソフトが必要です】
■訪問リハビリテーションとは
訪問リハビリテーションは、病気やケガが原因で歩くことが困難になり、通院することが難しくなった方のご自宅に直接、訪問リハスタッフ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が伺い、提供されるサービスです。そこでは日常生活における動作の練習のほか、住宅改修のご提案を行い、より良い生活を送れるよう、さまざまなアドバイスを行います。またご家族を対象にした正しい介助法といったアドバイスを行い介護負担軽減にも対応します。
■訪問リハビリテーションのできること
●ご自宅での運動についての提案・アドバイス
●日常生活動作の練習(歩行・食事動作・トイレ動作・入浴動作など)
●介護・介助方法の検討・アドバイス
●コミュニケーション方法のアドバイス
●家事動作の練習(調理・洗濯・掃除など)
●福祉機器・福祉用具・補装具の提案・適合評価
●住宅改修(手すり・段差解消など)の提案・アドバイス
●趣味活動
■訪問リハビリテーションを利用するには
訪問リハビリテーションは、介護保険のほか、医療保険でも利用することができます。要介護認定を受けている方は介護保険で、まだ要介護認定を受けていない方は医療保険で利用することができます。介護保険で訪問リハビリテーションを利用する場合は、主治医に訪問リハビリテーションを利用したい旨伝えて、訪問リハビリテーションの指示を理学療法士等に指示をしてもらいます。その際、ケアマネージャーに相談し、ケアマネージャーから主治医に依頼してもらう場合もあります。
*ただし医療保険で訪問リハビリテーションを行わない施設もありますので、各施設へお問い合わせください。
【下記の訪問リハビリ可能施設一覧をご参照ください】
平成24年12月14日 淡路圏域リハビリテーション支援センターが主催する。リハビリテーションの意義と実例(介護支援専門員研修会)のディスカッションで、みなさんから頂いた質問をまとめてみました。ご参考にしてください。
以下、説明の用語について
訪問リハビリ1・2 :介護保険における訪問リハビリ事業所からの訪問
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 :病院からの医療保険で行く訪問
訪問看護?5 :介護保険における訪問看護ステーションからの訪問
Q 介護保険領域において、病院・診療所(介護リハビリ1・2、在宅リハ訪問管理指導料)と訪問看護ステーション(訪問看護?5)が実施する訪問リハビリテーションの内容はどう違うのか?
A 提供するサービス内容に関しては同様です。前述している“訪問リハビリテーションができること”がリハビリテーションの内容になってきます。ただし、サービス内容によっては、各訪問リハ施設において得意・不得意がありますのでご相談下さい。
参考:合同会社geneホームページ
“介護保険・医療保険に関わる人のための 訪問リハビリ・訪問看護?5導入の手引き ver 2.0 β”
Q 病院・診療所と訪問看護ステーションの利用料金に違いがあると聞いたが、、、
A 違いはあります。単純に言うと平成24年度より介護保険領域では、介護リハビリ1・2が305単位(20分)、訪問看護?5は316単位(20分)となります。また医療保険領域(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)では、300点(20分)となります。他に回数制限など細かな縛りがあるので、参考をご覧下さい。ここでいう単位と点は同じ扱いです。
参考:合同会社geneホームページ
“介護保険・医療保険に関わる人のための訪問リハビリ・訪問看護?5導入の手引き ver 2.0 β”
厚生労働省ホームページ“平成24年度介護報酬改定について”
厚生労働省ホームページ“第88回社会保障審議会介護給付費分科会資料”
Q 平成24年改正より、主治医と訪問リハ施設の受診が明確化されたが良くわからない
A 訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーションが訪問看護(訪問看護?5)扱いになるので、6ヵ月に1回以上の主治医の受診が必要です。病院や診療所(介護リハビリ1・2)の訪問リハビリテーションは3ヵ月に1回以上の受診が必要になります。ということは、下の図のように介護リハビリ1・2では、医師の受診が1〜2回必要になります。
参考:合同会社geneホームページ
“介護保険・医療保険に関わる人のための 訪問リハビリ・訪問看護?5導入の手引き ver 2.0 β”
厚生労働省ホームページ“平成24年度介護報酬改定について”
厚生労働省ホームページ“第83回社会保障審議会介護給付費分科会資料”
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淡路圏域
地域リハビリテーション支援センター
兵庫県淡路市大町下66‐1
(順心淡路病院内)
メール:awaji-riha@junshin.or.jp
F A X:0799-62-7502
T E L:0799-62-7501
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お問い合わせ・ご相談はできるだけE-mail、
またはFAXで(専用FAXではありませんので、
リハビリテーション支援センター宛てで)お願いいたします。
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4.E-mailアドレス
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